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日本臨床毛髪学会
Japan Society of Clinical Hair Restoration
会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本学会は、日本臨床毛髪学会(英語名:Japan Society of Clinical Hair Restoration)と称する。
- 第2条(事務所)
- 本学会は、主たる事務所を東京都に置く。
- 第3条(目的)
- 本学会は毛髪に関する教育、医療技術の促進を図り、知識の増進、普及に貢献する事を目的とする。
- 第4条(事業)
- 本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 定期学術集会の開催
- 国内外の関連諸学会等の連絡および協力活動
- その他本学会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第1節 会員
- 第5条
- 本学会の会員は本学会の目的に賛同し、所定の申し込み手続きを経て会費を納入した者とする。
会員は以下の通りとする。- 正会員 医師および本会の目的に賛同する施設及び企業等に所属する研究者
- 準会員 医師以外で医療に従事するもの
- 賛助会員 本学会の目的を十分に理解し、事業を賛助する上記以外の個人および法人
- 顧問会員 特別に本学会のために重要と思われる者、またはこの学会の運営上必要と思われる者で本人の同意を得て理事長がこれを推薦し、理事会の承認を受けた者
- 名誉会員 本学会に貢献した者で、本人の同意を得て理事長が推薦し、理事会の承認を受けた者を終身名誉会員とする
- 第6条(入会)
- 本学会の正会員、準会員、または賛助会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を受けて所定の様式による申込をし、理事会の承認を得なければならない。
- 第7条(会費)
-
- 本学会の会費については以下に定める。
- 正会員 10,000円
- 準会員 10,000円
- 賛助会員 50,000円
- 名誉会員、顧問会員は、会費を支払うことを要しない。
- 納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
- 本学会の会費については以下に定める。
- 第8条(退会)
- 本学会の会員で退会を希望する者は、退会届を理事会に提出する事で退会が認められる。
- 第9条(除名)
-
- 会員が次の各号に該当する場合には、理事会の議を経て、評議員会の決議により除名することができる。
- 本学会の会則または規則等に違反したとき
- 本学会の名誉を毀損し、または本学会の目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
- 前項の規定により会員を除名する場合には、理事会の議を経た後、除名の決議を行う評議員会の1週間前までに当該会員に通知するとともに、評議員会における弁明の機会を与えなければならない。
- 第1項により除名したときは、その会員に対し書面をもって通知する。
- 会員が次の各号に該当する場合には、理事会の議を経て、評議員会の決議により除名することができる。
- 第10条(会員資格の喪失)
- 会員は次の理由により理事会の議を経て、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき、または本学会が解散したとき
- 会費を2年以上滞納したとき
- 第11条(会長)
-
- 本学会に会長1名を置く。
- 会長は学術集会を主催する。
- 会長は理事会の推薦に基づき評議員会において選任する。
- 会長の任期は1年とし、選任の年の学術集会終了翌日より翌年に行われる学術集会終了の日までとする。
第3章 評議員および評議員会
第1節 評議員
- 第12条(選任)
-
- 評議員は評議員会の承認をもって、会員歴が3年以上の正会員の中から選出する。ただし、理事会が特例として認めた場合は入会年数を問わない。選出する評議員は正会員の3分の1を超えない数とする。
- 新たに評議員になろうとする者は、理事会の推薦を必要とし、次のいずれも満たす者とする。
- 医師免許取得後10年以上の者
- 日本皮膚科学会、日本形成外科学会の専門医、アメリカまたはヨーロッパ毛髪外科学会専門医のいずれかであること
- 3年以内に医学論文の発表が共著を含め1編以上あり、かつ、本学会の筆頭発表または座長経験があること
- 第1項により選任された者は、当該評議員会の終結の時から本学会の評議員となる。
- 評議員を選出する手続に関する事項で本会則に定めのない事項については、理事会において議論して決定する。
- 第13条(任期と定年)
-
- 評議員の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 評議員の定年は満65歳とし、定年に達した日以降の最初の定時評議員会終了をもって退任とする。
- 第14条(退任)
- 評議員は、任意にいつでも退任することができる。
- 第15条(解任)
-
- 評議員が次のいずれかに該当するに至った場合には、評議員会の決議により解任することができる。
- 本学会の会則その他規則に違反したとき
- 本学会の名誉を毀損し、または本学会の目的に反する行為をしたとき
- その他解任すべき正当な事由があるとき
- 前項の規定により評議員を解任する場合には、当該評議員に対し、解任の決議を行う評議員会の1週間前までにその旨を通知し、かつ、評議員会において弁明する機会を与えなければならない。
- 第1項により選任された者は、当該評議員会の終結の時から本学会の評議員となる。
- 評議員が次のいずれかに該当するに至った場合には、評議員会の決議により解任することができる。
- 第16条(資格の喪失)
- 評議員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 任期が満了したとき
- 退任したとき
- 解任されたとき
- 正会員資格を喪失したとき
- 第31条2項により解任されたとき
第2節 評議員会
- 第17条(構成)
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 第18条(権限)
-
- 事業報告および決算収支
- 事業計画および収支予算
- その他会則に定める事項
- 第19条(開催)
- 評議員会は、定時評議員会および臨時評議員会とする。
- 第20条(招集)
- 評議員会は理事長が招集する。理事長に事故があるときは、理事が招集する。
- 第21条(議長)
- 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該評議員会において評議員の中から議長を選出する。
- 第22条(議決権)
- 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
- 第23条(決議)
- 評議員会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
- 第24条(代理公使)
-
- 評議員は、議決権を有する他の評議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、本人または代理人は、代理権を証明する書面を本学会に提出しなければならない。
- 前項の規定により評議員を解任する場合には、当該評議員に対し、解任の決議を行う評議員会の1週間前までにその旨を通知し、かつ、評議員会において弁明する機会を与えなければならない。
- 第25条(議事録)
-
- 評議員は、議決権を有する他の評議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、本人または代理人は、代理権を証明する書面を本学会に提出しなければならない。
- 議長および出席した業務執行理事が議事録に記名押印または署名する。
第4章 役員および理事会
第1節 役員
- 第26条(役員の設置)
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- 本学会には以下の役員をおく。
- 理事 15名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち1名を理事長とし本学会の代表とする
- 理事の中から、業務執行理事として、庶務担当理事、財務担当理事、海外渉外担当理事を定めることができる。これらは理事長が選任する。
- 本学会には以下の役員をおく。
- 第27条(選任)
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- 理事および監事は、評議員会の決議によって会員歴が5年以上の評議員より選任する。 ただし、理事会が特例として認めた場合は会員歴を問わない。
- 理事長は理事会の決議によって理事の中から選出する。
- 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
- 第28条(役員の任期と定年)
-
- 役員の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。再任を妨げない。
- 理事長は理事会の決議によって理事の中から選出する。
- 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
- 第29条(役員の解任)
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- 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員に予め通知するとともに解任の決議を行う評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 理事長は理事会の決議によって理事の中から選出する。
第2節 理事会
- 第30条(理事会の構成)
-
- 本学会には理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 理事会には、会長、次期会長、次々期会長も理事と同等の権限をもって出席する。
- 理事会には、理事会が必要と認める者を出席させ、その意見を聴取することができる。
- 第31条(理事会の職務)
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- 理事長は会長の任務を補佐し、議長となって理事会及びその他の会の運営を統括するほか、会の公文書、名簿の保管、通信文、会議の記録などの庶務一般の任を負う。
- 理事は理事会を組織して理事会および評議員会の議決に基づき公務を執行する。
- 監事は会の財産及び業務の現況を監査し、その結果を理事会、評議員会に報告する。
- 第32条(理事会の開催)
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- 理事会は、定例理事会と臨時理事会とする。
- 定例理事会は毎事業年度1回以上開催する。
- 臨時理事会は次の場合開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事から理事会の目的事項を明らかにして、招集の請求があったとき
- 第33条(理事会の招集)
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- 理事会は理事長が招集する。なお理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、理事が招集する。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所および議題を明らかにして、開催日の1週間前までに理事に対して通知を発しなければならない。
- 第34条(理事会の議長)
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長に事故などにより支障がある場合は、当該理事会において理事の中から選出する。
- 第35条(理事会の定足数)
- 理事会は決議に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催できない。
- 第36条(理事会の決議)
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- 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。この場合において議長は決議に加わる事ができない。可否同数の場合には議長の決するところにより行う。
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たすときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第37条(理事会の議事録)
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- 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事(理事長が出席した場合は、理事長とする。)および監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
第5章 委員会
- 第38条(委員会)
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- 本学会は第3条の目的を達成するために必要があるときは理事会の決議により委員会を設置する。
- 委員会の委員長は理事長が指名し、委員は委員長が指名する。その他委員会の組織および運営に関し必要な事項は、理事会において議論して決定する。
第6章 資産及び会計
- 第39条(事業年度)
- 本学会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
- 第40条(財産の構成)
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- 会費
- 寄付金
- その他の収入
第7章 会則の変更、解散および合併
- 第41条(会則の変更)
- この会則は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 第42条(解散)
- 本学会は、法人法148条第1号、第2号および第4号から第7号までに規定する事由のほか、評議員会の決議により解散する。
- 第43条(残余財産の処分)
- 本学会が清算をする場合における残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第44条(剰余金の分配)
- この学会は、剰余金の分配を行わない。
第8章 公告の方法
- 第45条(公告の方法)
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- この学会の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報等により行う。
2011年 2月24日 改定施行
2019年11月24日 改定施行
2023年10月21日 改定施行
2019年11月24日 改定施行
2023年10月21日 改定施行
日本臨床毛髪学会 会則施行細則
委員会
- 第1条 本会に次の委員会をおく。
- 会則検討委員会、アドバイザリー委員会
- 第2条 目的
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- 会則検討委員会:会則の検討と整備を行う。
- アドバイザリー委員会:理事長の諮問を受け、理事会を補弼すべく適切なアドバイスを行う。理事会が必要と認める場合、理事会に出席し意見を述べることができる。
- 第3条 任期
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- 委員長および委員の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。再任を妨げない。
- 委員の欠員が任期途中で生じた時は委員の補充を行うことができる。その任期は前委員の残任期間とする。
- 附則
- 細則の改正は,理事会の議決を経て評議員会に報告しなければならない。
2021年11月6日制定施行