日本臨床毛髪学会 倫理綱領

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  • 日本臨床毛髪学会の会員は、日本国憲法、医師法、歯科医師法、薬事法、著作権法、その他の関係法規のほか、本学会の定めた会則や規則、制度、会告に従わなければならない。
  • 会員はみずから社会規範を重んじ、道徳や倫理の規範となり、クライアントに対して誠意を持ち信頼に答えなければならない。
  • 会員は、学術集会、講習会その他において容認される医療を行うべきである。特に、クライアントに不利益となると予想される手段・方法を用いてはならない。
  • 会員は、各種刊行物や大衆伝播において、医師または関連専門家としての品位を傷つけ、真実を欠き、あるいは誤解を招く記載や言動があってはならない。また、正当な理由なく他の医師や関連専門家を中傷・誹謗してはならない。特に、会員は、学会をいかなる商行為にも利用してはならない。
平成16年6月6日制定